令和6年から青色申告にしたい
開業届と青色申告承認申請書を作成しています
来年(令和5年)の確定申告は白色申告でします
その場合青色申告承認申請書には令和6年分以後の所得税の申告は〜と再来年のことを記載しても良いのでしょうか?
それとも青色申告承認申請書は来年提出すべきでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
6年分からの青色申告ならば、5/3/16以降に行なってください。
一つ疑問ですが、白色申告でも青色申告でも帳簿付けたり、やることは変わりませんよ!
青色申告にすれば最低でも10万円の控除はあるし、損失が出たときの繰越は出来るし。いい事ばかりだと思いますが。
青色申告にしないのなら、当面は、税務署には開業届だけですか。
ありがとうございます。
青色申告は毎日帳簿をつけないといけないという認識でしたがまだ間に合うのでしょうか?
今はおこづかい帳のようなアプリに毎日の収入を記録しているのみです。

西野和志
事業を始めて2ヶ月以内です。2ヶ月経っていたら、12月中に青色申告承認申請書提出して5年から、青色申告にすればいいと思います。
10万円控除は、可能だと考えます。
本投稿は、2022年11月29日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。