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事業所得なのか、雑所得なのか

家内労働者として校閲の仕事をしています。2社から仕事を引き受けていますが(収入の割合は8:2ぐらい)、月によって収入額にかなりばらつきはあります。毎月1か月の仕事に応じた伝票をとりかわしてますが、個人的にも各仕事の発注納品日・単価・量・金額などは管理しています。
実は今まで確定申告では雑所得で申告してきましたが、「それって事業所得では?」と言われたことがあります。
いろいろ調べましたが「これってどちらで申告すべき?」とわからなくなってしまいました。
事業所得と雑所得、どちらで申告すべきなのでしょうか?
また、事業所得とする場合、青色申告の申請もすべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

ある程度の収入あり、またはある程度の資金投入あり(投資、経費)、またはある程度の労力投入あり、かつ帳簿を作成・保存している場合は事業所得にできます。ある程度とは社会通念上事業と認められる程度をいい、税務上のあいまい概念のひとつです。青色申告の申請は「すべき」ということではなく「した方がいい」と思います

夫の健康保険の扶養枠内での仕事量なので、社会通念上の事業というにはグレーですね…。
参考になりました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年12月15日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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