課税売上高の計算方法について
コンサルタントを行っている個人事業主で、課税事業者に当たるのではないかと思っている者です。
令和3年の青色申告で、売上金額が1320万円なのですが、この場合の課税売上高は、
単純に、1320-1320x10/110=1200 万円としてよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
令和3年が課税事業者であったのであればご記載の通り(正確な計算式は1,320万円×100/110、円未満切捨て)ですが、免税事業者であったのであれば1,320万円です。
要するに、その年の課税売上高は課税事業者であれば税抜金額、免税事業者であれば税込金額です。
なお、消費税申告に青色申告は関係ありません。青色申告はあくまで所得税の申告上のものです。
早速のご回答をありがとうございました。
初歩的なことにも丁寧にお答えいただき、感謝申し上げます。
本投稿は、2022年12月24日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







