青色申告の65万円控除の条件について
1人で小さな店舗を借りて、自営業をやっております。
去年まで白色申告で確定申告を行っておりましたが、今年から青色申告で確定申告する予定です。
そこで税理士の先生方にご質問です。
青色申告で65万円の控除を受ける為の条件としていくつか項目があり、そのうちのひとつに『現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。』と記載されておりました。
今現在、現金主義の所得計算による旨の届出書を税務署に提出などはしておりません。
今年は会計ソフトで入力し決算書を作成、自宅からe-taxで申告する予定です。
こう言った場合は、自動的に発生主義で申告する扱いになるのでしょうか?
普通にこのまま帳簿を作成し青色申告した場合65万円の控除を受けられるのでしょうか…?
ご多忙かと思いますが、御回答頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

会計ソフトの帳簿の記帳は、現金主義ではなく複式簿記による発生主義による記帳をする必要があります。その結果、作成された貸借対照表、損益計算書を電子申告で提出できれば特別控除65万円を受けられます。
出澤先生
早速御回答して頂きどうもありがとうございました。
そうだったのですね、65万円の控除が受けられるとの事で良かったです…!
これで安心して会計ソフトで申告準備が出来ます。
御回答して頂き大変助かりました。
お忙しい中ご丁寧にご説明して頂きましてどうもありがとうございました。
また何かあった際はどうぞ宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年01月07日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。