会社員が個人事業主として起業している場合の確定申告について
お世話になっております。
個人事業主の確定申告をする際、会社員としての給与所得があるため、受領している源泉徴収票の内容を入力しておりますが、「養っている配偶者」や「扶養家族」については、個人事業主の確定申告時に入力する必要はあるのでしょうか。会社員としては年末調整の際に「養っている配偶者」や「扶養家族」の申告をしております。
如何でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
年末調整は、日本独特の制度で、給与のみの方は、あえて確定申告をしないでよい・・・という制度です。
確定申告の際には、すべて、再度確定させるために入れます。
年M津調整は資料だけと考えて、すべて忘れてください。
ご回答頂き有難う御座います。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年01月16日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。