副業の青色申告について
副業でクラウドソーシングで業務委託による報酬を複数社から受けております。
それぞれ業務内容はバラバラなのと、経費として大きな出費はなく、在宅ワークが中心なので経費計上としては家事按分などが中心になりそうです。
また本業の半分ほどの利益は見込まれます。
この場合は、開業届を出し青色申告をする際に事業所得として認められるのでしょうか?
また家事按分などを自分で帳簿で管理する場合どうしたらよろしいのでしょうか??
税理士の回答

回答します
最初に、青色申告は「事業所得」ではないと受けられません。
そこで、貴方のお仕事内容が(詳細は異なったとしても大枠で同じ)事業所得か否かは、反復継続され、社会的客観的にも「業」をしていると認められるかなど、確認をすることになります。
ただし、なかなか不安があると思いますが、昨年、所得税基本通達の改正があり、帳簿の記載がされていれば基本は「事業者得」と判断される可能性が高くなります。
国税庁HPから、通達の写しを添付します。3枚目の「イメージ図」を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
家事按分ですが、あり程度の基準を基に算出されることをお勧めいたします。
専用の部屋がある場合は、部屋の広さによる按分とか
仕事の作業時間による按分など、合理的と思われる按分率を検討され、それを「基準」とするなどしてください。
例えば、電気代20,000円 家事按分が70% 事業割合が30%
事業用の口座から電気代が落とされる場合の仕訳は
水道光熱費 20,000/普通預金 20,000 と仕訳をしたのちに
事業主貸 14,000/水道光熱費 14,000 摘要に「家事按分70%減額」 とします。
なお、
事業主貸 /水道光熱費 の仕訳は、年末(決算仕訳)にまとめて処理されても問題はありません。
また、現金で支払う場合や、私的の口座か支払われる時は
水道光熱費 6,000/事業主借 6,000 適用に「電気代20,000事業割合30%」と記載する
などの方法があります。
早速のご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、理解が深まりました。
帳簿の記載があれば事業所得として認められるとのことですが
経費として、大きな出費がなくても(家事按分のものだけでも)事業として認められるのでしょうか??

回答します
帳簿を作成していることは、「事業所得」となる基本とお考え下さい。なお、「経費が少ない」ことよりも、収入金額の多寡が問題になります。
経費が少なくとも、その「業」を反復継続して行い、貴方がその「業」を行っていることを何らかの形で公となっており、請求や経費の計算は自ら行うとともに、トラブル等の危険に対し自ら責任などを負っている場合は、「事業所得」となるのだと考えらえます。
なお、添付しました通達の図表の「※1」で、『「その所得の収入金額が僅少な場合」は個別に判断する』と記載があります。
お尋ねの説明では「本業の半分の利益」と記載されていましたので、貴方には該当しないかも知れませんが、少しだけお話します。
その図表の上の解説の文書「4」の「①」に『僅少な場合」の例示として『例えば、その収入金額が、例年、300万円以下で主たる所得の収入金額の10%未満の場合は、「僅少と認められる」』と記載されています。
『収入金額が「僅少」』であった時には個別に判断することになりますが、個別に判断とは、その事業が「社会通念上事業と称する程度であるか否か」の判断となります。(分かりずらいですね)
この「社会通念上・・・」は、最高裁判決の考え方がベースと言えますが、簡単にすると、
① 反復継続してその「業」を行っているか
② 収入の請求や費用の支払いは、自分の責任と計算で行っているか
(従属的ではない)
③ トラブルなどの危険に際し、自己の責任として行っているか。
③ どの程度の頻度で行っているか
④ 社会的地位・・・看板背負って仕事をしているか・・・などを「総合的」に考え、判断することになります。
屋号をもって、相当に収入がある場合などは、その「業」は「事業所得」といえるのだと思います。そして「事業」であるならば、「自己の責任と危険とによる企画遂行性」の一つとして、当然、帳簿の作成はすべきとの考え方が、基本となって当該通達が作成されたのだと思います。
貴方の事業の規模や状況が分かりませんので、曖昧な回答となり申し訳ございません。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
収入金額の方が大切なのですね!
重ね重ねの質問になってしまい申し訳ないのですが
業務委託契約を複数社と結んでおり、その報酬をいただく際に、特に明細書などはもらっていないのですが、
収入の証明の際に必要な書類はありますか?
銀行口座への振り込み履歴等でも大丈夫なのでしのうか?

回答します
貴方の「売上=収入」の根拠はどのように計算されているのでしょうか。委託契約書に報酬の計算根拠はありませんか。
本来であれば、請求書を発行し収入金額を「自ら計算」することが必要ですが、請求書を発行しないとしてもその根拠は何らかの形で保管しなければいけないと考えます。
「振り込まれないと収入金額が分からない」のでは、個別判断の「②」「相手に従属している」ことになりかねません。(時間的拘束・空間的拘束がある場合は、給与所得となる可能性もあります)
銀行口座への振り込み履歴は、根拠の一つにはなると思います。
しかし、銀行口座への振り込みはあくまでも決済金額であり、なかにはかかった経費(振込手数料など)を差し引かれていることもあります。
ご注意ください
わからないことだらけで本当に申し訳ございません💦丁寧に教えていただきまして、ありがとうございます。
請求書の発行は自分でしております!
それで収入の証明になるとわからず…失礼しました🙇♀️
すみません、最後の質問なのですが
家事按分などで経費を計算するときに
夫名義で払っている光熱費などは
私の経費として計上できるのでしょうか?

回答します
> 夫名義で払っている光熱費などは
私の経費として計上できるのでしょうか?
⇒ 経費の計上はできます。
本投稿は、2023年01月17日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。