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大学院生の息子を青色事業専従者給与にできますか

夫は会社員、私は個人事業主(白色申告)です。息子は現在大学4年生で4月から大学院生になります(現在は夫の扶養に入っています。)
知識がなかったので、今までは白色専従者控除に入れていませんでした。
・学生でも白色申告で専従者控除に入れる事はできますか。
・今年から院生になるので、青色申告に切り替えようと思っていますが、青色事業専従者給与にする事はできますか。夫の扶養に入っている事も気になります。

税理士の回答

青色専従者及び事業専従者には「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色(白色)申告者の営む事業に専ら従事していること。」という要件があります。
つまり、1年の半年強以上を事業に従事していなければならず、学生が授業と掛け持ちで仕事をするのはまず難しいと考えられています。半年超授業に出席できないことになるためで、バイト感覚ではダメということです。

本投稿は、2023年01月23日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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