青色事業専従者の給与と副業について
サラリーマン&個人事業主の妻です。
同じような事例があまりないので相談させてください。
今年の6月、夫が個人事業主(青色申告)から会社員+個人事業主(青色)になりました。
妻である私は1-3月まで派遣で働いており、2017年度の収入は約70万円、社会保険に加入していました。4月からは青色事業専従者として働いています。
この場合、社会保険の扶養に入りたい場合、130万円の壁をこえなければいいのでしょうか?
月6万円ほどの給料をと考えてやってきましたが、いいのでしょうか?
また、休みである土日祝に単発のアルバイトをする事は可能でしょうか。
可能であるならば、青色専従者としての給料が6万円ほどの場合、いくらくらいまでなら稼いでもいいのでしょうか。
税理士の回答

寺尾諭
社会保険の扶養に入りたい場合、130万円の壁をこえなければいいのでしょうか?
ご理解の通りです。
月6万円ほどの給料をと考えてやってきましたが、いいのでしょうか?
ご理解の通りです。
休みである土日祝に単発のアルバイトをする事は可能でしょうか。
休みである土日祝の単発のアルバイト程度であれば可能かと存じます。
青色専従者としての給料が6万円ほどの場合、いくらくらいまでなら稼いでもいいのでしょうか。
130万円-70万円―6万円×給与月数 ではないでしょうか。4月から働かれているなら4-12月(9か月分)とすると残りは6万円未満ではないでしょうか。
ご回答いただきありがとうございます。
認識が間違っていないことがわかり、安心しました。
本投稿は、2017年11月06日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。