不動産所得の青色申告(固定資産税評価額、借入金利息の扱いについて)
転勤により住んでいた自宅マンションを賃貸にしましたので、初めての青色申告(承認申請書届出済み)を予定しています。
・2015年6月 中古マンション購入(2007年2月建築)、住宅ローンあり
・2022年6月 賃貸開始(転勤による)
1-①.減価償却するために、建物の金額を求めたいですが、購入時の売買契約書上、土地と建物が区別されてなく、また、売買契約書上に消費税の金額の記載がありません。土地と建物の固定資産税評価額から按分する方法で算出したいです。
どの時点の固定資産評価額を使用するのでしょうか。賃貸開始時の評価額ではなく、購入時の固定資産評価額を使用でしょうか。
1-②.また、その場合、資料がないため、翌年のH28年度(2016年)の固定資産税納税通知書に記載の課税明細書の使用は可能でしょうか。
1-③.マンションの為、課税明細書には、土地には私道、及び、家屋には物置・店舗・自転車置き場・集会所等も記載(按分率記載あり)ありますが、こちらも含めての計算でしょうか。
2.住宅ローンで今回のマンションを購入しましたので、その借入金の利息を経費としたいと思います。
しかし、マンション購入の際に、それまで住んでいた戸建てを売却し、戸建ての住宅ローンを借換しました。借入金は、マンション購入費だけでなく、前住宅ローン完済を含めての借入金です。(マンションも賃貸開始する前年まで住宅ローン控除を受けていました。)
この場合、借入金の利息を経費にできるでしょうか。一部のみ経費でしょうか。その場合は、どのような計算になりますでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
固定資産税評価額ではなく、土地の価格を、税務署の路線価などでお求めください。
その価格を取引金額から、引いてください。=それが建物の価格です。
実際に支払っていれば、その利息を経費にできる、と考えます。その計算においても、今回の土地建物の金額に対応する部分のみです。あとは、全借金の返済や利息です。
本投稿は、2023年02月07日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。