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「事業所得」が黒字で、「青色申告特別控除額」より少ない。

物凄く基本的なことをお聞きしたいのですが、私自身は「青色申告特別控除」(55万円)を受けるための条件を達成しており、その上で、「事業所得」が黒字ではあるものの、「青色申告特別控除額」より少ない場合、事業所得の記入は0で良いんですよね。

何卒宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
お考えのとおり、事業所得の金額と青色申告特別控除額55万円とを比べて、何れか低い方の金額が青色申告特別控除額の上限額となります。
例えば、青色申告特別控除前の所得金額が45万円の場合で、青色申告特別控除額55万円の適用条件を満たしている場合は、45万円と55万円を比較します。そして低い方の金額45万円を上限としますので、この申告の場合は、45万円が青色申告特別控除額となります。
ここで、注意して頂きたいのが、青色決算書と申告書1面に青色申告特別控除額の記載欄がありますので、そこに必ず控除額を記入して下さい。
これを怠りますと、青色申告特別控除額は認められませんので、注意して下さい。
宜しくお願い致します。

早速、ご回答頂き有難うございます。

又、追加の情報も教えて頂き、本当に助かりました。ベストアンサーとさせて頂きます。

本投稿は、2023年02月20日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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