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電子帳簿保存

個人事業主で青色申告65万控除をしています。
以前、電子帳簿保存法について質問させていただいたときに、届出は不要になった為特に提出をしなきゃいけないものはないと教えていただいました。

ですが↓を見ると、
「>イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。
(※注1)(2)イに該当している場合で、令和4年分以後の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、その年分の事業における仕訳帳および総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データによる備付けおよび保存を行い、一定の事項を記載した届出書を提出する必要があります。

なお、既に電子帳簿保存の要件を満たして青色申告特別控除(65万円)の適用を受けていた方が、令和4年分以後も引き続き当該要件を満たしている場合には、一定の事項を記載した届出書を提出する必要はありません」

↑要件を満たしている人以外は届出を出さないといけないように見えるのですが、
届出を出さないと65万控除は受けられないのでしょうか?

税理士の回答

青色の条件から考えてください。

↑要件を満たしている人以外は届出を出さないといけないように見えるのですが、
届出を出さないと65万控除は受けられないのでしょうか?

誰も何も出さないでよいということです。

本投稿は、2023年02月23日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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