税理士ドットコム - [青色申告]所得が100万円の場合の青色控除額 - 所得税住民税が課税されれば、最低でも、15%課税...
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所得が100万円の場合の青色控除額

青色申告で、夫の扶養内で働いています。

控除前の額が約100万円の場合、マックスの65万円の控除を受けるメリットはありますか?

ソフトを使っているので貸借対照表など用意はできていますが、わざわざ作成せずに10万円だけの控除を受けられれば良いのではと思っています。

税理士の回答

所得税住民税が課税されれば、最低でも、15%課税されます。

控除が55万増加すれば、消える課税所得の金額に、15%を乗じた金額が、少なくても節税になり、少なくないと思います。

早速のお返事ありがとうございます!

もし10万円の控除を受けた場合、所得額が約90万円になりますが、100万円未満なので非課税になるかなと思っていたのですが…
控除前の額が対象なのですか?

所得が90万未満だから、非課税、というルールは、どこにありましたか?

基礎控除等、あなたが持っている控除を控除後に、課税所得がゼロ以下の場合のみ、原則的には、課税は生じません。

知識がなく申し訳ありません。
扶養内で働くことについて調べると、100万円以下は所得税、住民税がかからないとネットではよく見かけます。
それはパートなど雇われている方だけが対象ということですか…?

本投稿は、2023年03月06日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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