所得が100万円の場合の青色控除額
青色申告で、夫の扶養内で働いています。
控除前の額が約100万円の場合、マックスの65万円の控除を受けるメリットはありますか?
ソフトを使っているので貸借対照表など用意はできていますが、わざわざ作成せずに10万円だけの控除を受けられれば良いのではと思っています。
税理士の回答
所得税住民税が課税されれば、最低でも、15%課税されます。
控除が55万増加すれば、消える課税所得の金額に、15%を乗じた金額が、少なくても節税になり、少なくないと思います。
早速のお返事ありがとうございます!
もし10万円の控除を受けた場合、所得額が約90万円になりますが、100万円未満なので非課税になるかなと思っていたのですが…
控除前の額が対象なのですか?
所得が90万未満だから、非課税、というルールは、どこにありましたか?
基礎控除等、あなたが持っている控除を控除後に、課税所得がゼロ以下の場合のみ、原則的には、課税は生じません。
知識がなく申し訳ありません。
扶養内で働くことについて調べると、100万円以下は所得税、住民税がかからないとネットではよく見かけます。
それはパートなど雇われている方だけが対象ということですか…?
それは、給与の場合です。
あなたは、事業所得ではないのですか?
本投稿は、2023年03月06日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。