[青色申告]個人事業主で夫の扶養内 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主で夫の扶養内

個人事業主で夫の扶養に入っております。
確定申告を青色申告10万円で申告するのですが、売上−経費=85万ほどで、そこから年金と基礎控除48万をひいたら課税される所得金額が16万ほどになります。
8000円くらいの納税をすることになるのですが、ここでわからないことがあります。

①48万円以下なので夫の扶養からは外れないで間違いないでしょうか?
②所得金額が16万になるのですが、20万円以下は確定申告不要と見ますがこの場合不要なら何故ここに8000円の所得税がかかるのでしょうか?
払うことは全然良いのですが、確定申告をしなくても良い金額になぜかかるのかわかりません。
③社会保険、住民税も扶養内なので今回もかかりませんか?

沢山ありますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

①扶養の判定は、以下の様に所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除10万=事業所得金額75万円
この事業所得金額が48万円を超えると扶養からはずれます。
②住民税については、合計所得金額が45万円を超えると課税になります。
なお、社会の扶養については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

ありがとうございます!
合計所得金額という部分は今の私でいう16万円のところの解釈であってますか?

本投稿は、2023年03月13日 00時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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