[青色申告]減価償却対象について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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減価償却対象について

お世話になります。
個人事業主として開業予定であり、
減価償却が可能なものを把握したいものです。
下記項目は減価償却可能でしょうか
よろしくお願い致します。
1、水道工事費 86万(給水管引込み及び管布設工事)
2、電気工事費 50万(一次側工事)

税理士の回答

いずれも減価償却可能です。
1、水道工事費の可能性としては、建物附属設備や構築物だと思われます。
2、電気工事費は、建物附属設備でよろしいのではないでしょうか。
もしご自宅で開業とかでしたら事業用部分と家事用部分に分けることも忘れないでくださいね。

ご丁寧なご説明感謝いたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年11月27日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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