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申告に誤りがあった際の青色申告について

期限内に提出した確定申告について、収入が全て反映されていないことに気がつき、修正申告をしようと思うのですが、税務署の方に聞いたところ貸借対照表の提出がすでにあれば青色申告で大丈夫ですとのことでした。
しかし、今回収入を新たに入力したことで、貸借対照表の数字が異なってしまいました。
これでは青色申告の対象から外れて、白色申告になってしまうのでしょうか。

税理士の回答

出澤先生

ご回答ありがとうございます。
修正申告で青色申告の対象から外れることはないとのこと、安心いたしました。

他の方の質問で貸借対照表の登録が正確ではないと指摘が入り、青色申告の対象から外されるというものを何件か見かけたのですが、こちらは起こりうることでしょうか。
一昨年の途中から個人事業主になったのですが、お恥ずかしい話自力でやったため、正確なものとは言えないと思っております。
こちらも指摘される前に修正すれば青色申告を維持できますでしょうか。(間違っているのは収入等ではなく、取引登録で現金や口座で登録したものがやや不正確になってしまってると思います)

貸借対照表は、複式簿記に基づいて正しく作成されていなければなりません。修正で正しく作成されていれば青色申告特別控除は受けられると思います。

出澤先生

ご回答ありがとうございます。
税務署に本日貸借対照表の修正について聞いたのですが、すでに提出済みのものは訂正ができないと言われてしまったため、事実とは異なるもののまま指摘を待つしかなさそうです。
一昨年の分と計2回申告済みで、一昨年分からおかしい貸借対照表になってるかと思いますが、指摘が入ったら2年分の青色申告が対象外となりそれぞれそれに基づいた計算をした税を新たに納めて、間違った申告で収めるのが遅くなった遅延損害金?のようなものを収めるのでしょうか。
無知が故に招いたことですが、今からどれくらいの徴収があるのか怖いです。
間違ってるのは現金の扱いとかカード払いとか、プライベート資金の登録のものを口座に入ったお金から引かずにお給料がそのまま口座に入ってることになっているとかです。脱税にはならないでしょうか。
不安で昨日からとても気持ちが落ち込んでいます。

損益に影響があれば修正申告、あるいは更正の請求になりますが、詳細な内容について分からないため徴収になるか還付になるかは判断できません。

本投稿は、2023年03月29日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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