業務委託契約なのに給与として支払われている場合の確定申告
個人事業主として企業と業務委託契約を結び、企業内で相談業務をしています。
曜日と時間をとり決めて勤務し、企業からはその分の時給でお金をもらいますが、その区分は給与とされており、残業代もつきます。ただ、社会保険は無し、交通費はこみになっています。源泉徴収されており、源泉徴収票も発行されています。
この場合、確定申告は事業所得ではなく、給与所得として申告することになるのでしょうか。
それとも、業務委託なので事業所得となるのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務委託契約という契約だけに基づけば事業又は雑所得になると思います。しかし、実質的に勤務形態が雇用になるのであれば給与所得として申告することになると思います。
早速のご回答ありがとうございます。
実質的な勤務形態が雇用になると企業側も判断して給与にされているということなのですね…
最終的には税務署に問い合わせて判断を仰ぐことになるのでしょうか?
それとも給与で出されているので給与として申告することが妥当でしょうか?ご見解を伺えれば幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。

企業側が給与として処理していれば、給与として申告することになると思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月01日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。