税理士ドットコム - [青色申告]父親の自動車保険でファミリーバイク特約をどう経費で記帳すれば良いのでしょうか? - 自動車保険料***現金預金***ファミリー特約...
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父親の自動車保険でファミリーバイク特約をどう経費で記帳すれば良いのでしょうか?

バイクでフードデリバーをやっていて、2023年度の確定申告から青色申告しようと思ってるのですが、任意保険で父親の自動車保険でファミリーバイク特約というのに加入していて、直接的には父親がお金を払ってるですが、ファミリーバイク特約分は父にお金を渡しています。

この場合、経費のつけ方がよくわかりません。

あいおいニッセイ同和損保なのですが、記帳する時は2023年1月1日であいおいニッセイ同和損保を取引先として、現金でファミリーバイク特約分の金額を記帳すればよいのでしょうか?

あと、領収書みたいなのはないのですが、その場合、電子帳簿保存法上、どうすればよいのでしょうか?

画像保存の必要性はないのでしょうか?
何かを画像保存しなければいけないのでしょうか?
それは何でしょうか?

税理士の回答

自動車保険料***現金預金***ファミリー特約の分を父に渡す。
契約書や成立する日が、経費になる始まりです。
あと、領収書みたいなのはないのですが、その場合、電子帳簿保存法上、どうすればよいのでしょうか?

お父さんから領収証をいただいてください。
契約書もコピーでいただいてください。
紙での保存です。

本投稿は、2023年04月09日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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