フードデリバリーのお客様から預かった現金について
来年青色申告をするつもりでいます
uberや出前館などのフードデリバリーをしています
お客様から料理の代金を預かった際のちにクレジットカードやコンビニ決済でuberや出前館に返しているのでプラマイゼロで相殺されるのであれば記入する必要はないのでしょうか?
fpの資格を持っている兄はいらないと言っていたのですが本当でしょうか?
もし記入する必要があるならば何故必要かを教えていただきたいです
よろしくお願いします
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
記入する必要がある(記入すべき)と私は考えます。
経理とは、行う事業に係るお金の動きを記録する行為であると考えていることが理由です。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年05月03日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。