フリーランスの出来高払いの請求書について:月初めに計算されて、月初めに入金される場合
外注でアフィリエイトの記事を作成しています。
出来高払いで月末に締め、月初めに計算されて振り込まれています。
この場合の請求書は必要でしょうか?
今年から青色申告で発生主義で記帳したいのですが・・。
ちなみに、昨年は白色申告で入金日で記帳していました。
発生主義なら今年の1月の振込金額は、昨年分ということになりますよね?
できることなら、修正申告なしで進めたいのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
請求書を通常発行しない仕事であれば、特に作成する必要は無いと思われます。
発生主義で行うのであれば、今年1月の振込は、昨年12月分ですので、厳密には、修正申告が必要ですが、今年の申告に含めて13ヶ月分申告しても、後から修正申告を求められることはないと思われます。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます!度々質問させていただきます。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、請求書なしの場合で記入する場合、取引日・回収予定日はどのように記入すればよいのでしょうか?
また、13ヶ月分というのは、取引日12月末日・回収予定日1月始めとしたものは、そのまま提出ということでよろしかったでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
取引日は月末、回収予定日は月初となりますが、回収予定日(入金日)は、だいたい日が決まっているはずですので、その日となります。
13ヶ月分といいますのは、昨年12月分+今年1年分という意味です。昨年の申告はそのままで、昨年計上していない12月分を、今年の申告に含めるということです。
よろしくお願い致します。
月末の日付で進めてみます。
助かりました、ありがとうございます!
本投稿は、2017年12月07日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。