確定申告 申告漏れについて
昨年から個人事業主になりました
始めたてだったということもあり売上が少なく、経費を引いた利益が青色控除(65万円)を下回りました。
よって課税される利益がないままそれを申告したのですが、今になって申告漏れがあったことにきづきました。
しかし、申告漏れの額を足しても65万円には行きません。
その場合追加徴収されることはありますか?
再度申告した方が良いのでしょうか?
税理士の回答

所得金額が65万円以下であれば、課税所得は0になります。税額に影響がなければ修正の必要はないです。前期の帳簿の方を訂正しておくだけでよいと思います。
ありがとうございます。
もうひとつお聞きしたいのですが、下記のような場合預金と現金の出入についてはどのように記載したら良いでしょうか?
①3000円で仕入れ(現金)
売り上げた額が30000円→この額が現金で入り自分で口座にそのまま入金
その後経費で-5000円(現金)
実質利益が25000円
②3000円で仕入れ(現金)
売り上げた額が30000円→うち経費である手数料2000円が引かれた28000円が口座入金
実質の利益が25000円
再度の質問になり申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

預金と現金の出入については、以下の様になると思います。
①
(仕入)3000 (現金)3000
(現金)30000(売上)30000
(普通預金)30000(現金)30000
(現金)5000 (普通預金)5000
(経費)5000(現金)5000
②
(仕入)3000(現金)3000
(普通預金)28000(売上)30000
(支払手数料)2000
本投稿は、2023年05月19日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。