開業届を提出した場合の支払い調書の宛名について
これから個人事業主として働くために開業届を提出する予定です。
雅号に旧姓時の名前を使用するつもりなのですが、支払い調書の宛名は雅号で頂いて問題ないでしょうか?
契約書も雅号を使用して問題ないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

以下の資料を参考としてください。(国税庁ホームページより引用)
支払調書を作成する日の現況による支払を受ける者の住所(居所)又は所在地、氏名(個人名)又は名称(法人名など)を契約書等で確認して記載し、単に屋号(雅号)のみを記載することがないようにしてください。また、【個人番号】欄には、支払を受ける者のマイナンバーを記載してください。
同様に契約書についても法的な効力が求められる書類ですので、屋号+個人名又は個人名での記載が必要となると考えます。株式会社などの法人は法律により人格が与えられていますが、屋号は法的な人格はありませんので、自然人である個人名が必要と思われます。
本投稿は、2023年06月08日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。