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パートをしながら 青色申告副業について

今、現在、夫の扶養に入っております。
パート勤務で年間120万ほど、働いております。
友人の会社の雑務や事務を外注として仕事を受けることとなったので、年始に青色申告届を提出しました。
こちらは、毎月の収入が2万円程度なので、年間で40万円いくか、いかないくらいです。
この場合、青色の控除や経費を引くとゼロになってしまいそうですが、その場合は、確定申告して、扶養内でいられますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

雑所得のところを以下の様に訂正します。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額

迅速なご回答をいただき、ありがとうございます。
130未満の壁と言われていますが、1+2が130万円未満であれば、社会保険の扶養内でいられると考えてよろしいでしょうか?
合計所得金額に5%をかけた金額を所得税で納めるという計算で合っていますでしょうか?

社会保険の扶養については、給与収入金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満になれば扶養内になると思います。なお、所得税の計算は、合計所得金額から所得控除額を引いた課税所得金額に税率を掛けて計算されます。

本投稿は、2023年07月11日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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