嫁いだ娘への給与の扱い
青色の個人事業者です。
嫁いだ娘に事業を手伝ってもらうため、給与を支給します。
この場合、青色専従者給与または一般の従業員と同じ給与扱いどちらになるのでしょうか?
ちなみに現在は娘夫婦と同居しているのですが、生計は別です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

生計が別ということであれば、専従者の要件に該当しないため、一般の従業員と同じ給与の取扱いです。

回答します
「同居」しているということですので、青色専従者となる可能性が高いと考えられます。
【説明】
本来「生計を一にしない」親族への給与の支払は、一般の従業員と同じに考えます。
しかし、「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものする。(所得税基本通達2-47)」とされています。
この、「明らかに互いに独立した生活を営んでいる」とは、二世帯住宅である場合や、水道光熱費を別に契約し支払っているまたは使用料に応じて負担してる場合、収入や生活費状況、家賃などの支払等を総合的に判断することになります。
ただし通常「同居」である場合は、「生計を一にしている」と判断される傾向が強いといえます。
ご心配のようでしたら、税務署に事前相談のうえ一度相談に行かれてはいかがでしょうか。
本投稿は、2023年07月31日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。