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棚卸資産の評価方法について

最近になり、棚卸資産の評価方法が複数あることを知り、何も提出をしないと最終仕入原価法になるというのを知りました。

今まで知らずに個別法というのでしょうか。
一個一個の原価から計算をしており、その商品が売れたら仕入原価にするような方法でしておりました。

むしろ忠実にするこの方法以外ないと思っていたため、最終仕入原価法のようなざっくりした感じでいいことに正直驚きました。

今まで何も提出をしていないので自分の評価方法は最終仕入原価法になっていると思うのですが、今後も個別法で行いたいのですが、早急に届け出を出すべきでしょうか。
仮に提出する場合、ペナルティなどはあるのでしょうか。

回答のほどよろしくお願いいたします。


税理士の回答

今まで何も提出をしていないので自分の評価方法は最終仕入原価法になっていると思うのですが、今後も個別法で行いたいのですが、早急に届け出を出すべきでしょうか。

今年出せば来年から適用になると思います。
出して問題はない。
仮に提出する場合、ペナルティなどはあるのでしょうか。

ないと思います。
もしある場合には、過年度の棚卸について、最終仕入れで修正申告などお願いしますでしょうか・・・。

最終仕入れは楽ですけどね。


回答ありがとうございます。

提出したいと思います。
最終仕入は楽そうだなと思ったのですが、扱う商材の単価にばらつきがあり、数千円から数万円とあります。
仮に期末の一番近い時期に高単価の商品を仕入れた場合、棚卸資産の金額がとても高くなります。

長い目でやれば問題がないのかなと思ったのですが、今まで個別法でしていたため、金額がおかしくなってしまいます。

自分のように扱う金額にばらつきがある場合、最終仕入原価法は向いているのでしょうか。
楽なのは正直魅力的です。

自分のように扱う金額にばらつきがある場合、最終仕入原価法は向いているのでしょうか。
向いていないかもしれません。
よろしくご検討ください。

本投稿は、2023年08月15日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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