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青色申告 専従者給与にかかる住民税について

都内23区で青色申告をする個人事業主です。
7年前から妻を専従者として給与月額8万円、同年額96万円としています。
今回はじめて区役所から妻に27年度分 特別区民税・都民税申告書が届きました。

節税効果があるときいて届け出計上していましたが、妻の住民税は支払うべき物なのでしょうか?
これまでなぜ申告書が届かなかったのでしょうか?
今回申告すると、過去に遡っての徴収になる可能性はあるでしょうか?


税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

奥様の専従者給与が年間96万円なら、奥様の給与所得は0円(これは国税も住民税も同じです)なので、住民税は発生しません。

区役所から特別区民税・都民税申告書が届いたということですが、区役所に奥様の「給与支払報告書」は提出していらっしゃいますか?もし未提出なら、区役所で今回気が付き、それが基で奥様の所得の確認のために送付してきた可能性もあります。

住民税はかかりませんから区役所に提出すべきか問い合わせされるといいでしょう。

本投稿は、2015年06月16日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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