事業所の増設、住所地の変更、届出と納税地について
今年小売事業を始め、実家 兼 現住所を事業所として中野区で開業届を提出しました。
①この度、世田谷区で知り合いの店舗を間借りして、新たに店舗を出店するのですが、どのような届出をどこの税務署に必要になるでしょうか?
事業のベース地は中野区の実家 兼 現住所になり、今後も利用し続けます。
②加えて、
世田谷区でも中野区でもない場所に都内で住所地を引越しをした場合は、どこの税務署へどんな届出ご必要で、そして納税地はどこにできるのでしょうか?
世田谷区と中野区の事業所は変わらず、住所地の引越しが頻繁なる可能性があります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答します。
①申告の税務署
世田谷区の間借店舗の収入や経費と、中野区で実施している事業の収入経費を合算して、中野区の税務署に申告することになります。
②引っ越しをした場合
納税地は、住所地・事業所地など、自分で選択することができます。
移動した場合は『納税地の異動届出書』を税務署に提出します。
提出先は、変更前の住所地の税務署です。
世田谷区と中野区の事業所は変わらず、住所地の引越しが頻繁なる可能性
とのことですので、変更ごとに届け出を出すのもよいですが、事業所を納税地にすれば、その都度、届け出することが無くなります。
ご参考にしてください。
本投稿は、2023年08月28日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。