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青色申告を妻に変えたい

退職前は、ローンもあり青色申告を行い確定申告を私がしていました。
妻を専従者としていました。
実体はアパート業務は妻が行っていました。
これまでは私の口座に家賃を入れていましたが今後は妻の口座にします。
不動産収入の確定申告を妻が行えばいいでしょうか?
税務署に何らかの届けが必要でしょうか?
又、こういうケースで注意すべき点等教えて頂ければ幸いです。

税理士の回答

不動産の所有権が誰にあるのかを記載していません。
所有者が確定申告をします。
過去違っていれば、妻は確定申告と夫は更正の請求を行ってください。
登記簿謄本を持っていき、税務署でご相談ください。

回答ありがとうございます。
土地と建物の両方でしょうか?
所有権は個別に違いますが私が2/3妻が1/3のものが多いです。
これまでは、すべて私の収入としてやって来ましたが、そもそもそれが間違っていたと言うことですね。
困りました。

所有権は個別に違いますが私が2/3妻が1/3のものが多いです。
これまでは、すべて私の収入としてやって来ましたが、そもそもそれが間違っていたと言うことですね。
そうなります。
建物の所有権で考えます。
それぞれの持分で家賃の収入があると考えます。

ありがとうございます。
一点確認を。
二人で持っていても青色申告の適用は変わらないと考えていいのでしょうか?

二人で持っていても青色申告の適用は変わらないと考えていいのでしょうか?
それぞれが出せば、それぞれで適用です。
問題はないです。

何度もご対応ありがとうございました。
感謝します。

新たな疑問が。
それぞれが申告し、
両方で専従者になれますか?
両方で青色申告の控除は受けることは出来ますか?

新たな疑問が。
それぞれが申告し、
両方で専従者になれますか?
なれません。
両方で青色申告の控除は受けることは出来ますか?
できます。

これまでのように妻を専従者にすることは出来ますか?

これまでのように妻を専従者にすることは出来ますか?
規模もわかりませんので、回答はできませんが、
両方とも申告するのですので、できないようにも考えます。

本投稿は、2023年09月14日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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