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古着屋を開業して初めての確定申告。売れ残り商品と送料の経費計上方法について。

昨年、古着屋を開業しました。
今年初めての確定申告となります。青色申告で申請予定です。
2点質問があります。
1、昨年仕入れた衣服で、昨年中は販売できず売れ残ったものがあります。そういった商品は経費計上できますか?それとも、売上には反映していないため経費としてはNGでしょうか?その際はどういった項目で経費として計上すればいいですか?
2、衣服を仕入れる際は何百枚も一気に仕入れます。衣服は売れたものあれば、売れ残ったものもあるのですが、送料は1回分としてかかってます。衣類1枚1枚事で送料を分割するのではなく、一括分として経費計上できますか?
以上です!よろしくお願いします。

税理士の回答

1、平成29年に販売されなかった商品は棚卸資産として資産計上します。平成29年の売上原価に計上することはできません。一方、平成30年以降にその商品を売り上げたときに売上原価に計上することになります。
2、商品仕入に要した送料は付随費用として商品の取得原価に算入します。衣類1枚1枚ごとに送料を分割(配賦)することになります。一括で経費計上することはできません。

2、の補足です。
2、ただし、商品仕入れに要した送料が購入対価の3%程度以内の少額なものは、取得原価に算入せずに、一括で経費に計上することができます。

訂正します。
引取運賃は少額であっても一括で経費計上できません。最初にご案内した通り、衣類1枚1枚ごとに分割(配賦)するのが正しい処理です。
お詫びして訂正します。

こんにちは。
売れ残りの商品は原則としてたな卸しを行い、棚卸資産として資産に残ったままとします。つまり、経費にはできないということですね。
ただし、棚卸資産の評価方法として低価法を選択した場合は、棚卸資産の評価を「原価法による評価額」と「期末時価」のいずれか低いほうの価額を持って評価額とすることができます。この場合、「原価法による評価額」と「期末時価」の差額は評価損として経費とできるということです。
「期末時価」とは、実際に売ることができる価格からそのものに対する追加の加工費や販売費を差し引いた金額(正味売却価額)です。
「原価法による評価額」とは、最終仕入原価法・個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・売価還元法のいずれかによる評価額ですが、税務署へ届出をしていない場合は最終仕入原価法(@その年の一番最後に仕入れた商品の仕入れ単価×期末在庫数量)となります。
棚卸資産(商品)の評価方法を変更したい場合は税務署へ届出をする必要がありますが、その期限はその年分の確定申告期限となります(Ex.平成29年分だと平成30年3月15日)。ただし、一度棚卸資産の評価方法を変更すると特別な事情がない限り選択した評価方法を継続する必要がありますので、慎重にされることをお勧めします。
仕入れにかかる送料ですが、仕入れたものが年末に売れ残っていても、現に年内に着荷し、送料がかかっているのであれば、その年の経費計上は認められるものと考えられます。
以上、ご参考までにお願いいたします。

本投稿は、2018年01月11日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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