税理士ドットコム - [青色申告]専従者控除している妻が1ヶ月だけ短期アルバイトをする場合 - アルバイト先は、「他社を退職して当社に就職した...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 専従者控除している妻が1ヶ月だけ短期アルバイトをする場合

専従者控除している妻が1ヶ月だけ短期アルバイトをする場合

専従者として妻に毎月15万円程度、銀行振込にて給与を支払い専従者控除を受けております。
妻が11月、12月のみ合わせ100時間程度の短期アルバイトに行く予定です。(取得予定給与は約16万円程度)
アルバイト先から、源泉徴収票と配偶者控除の書類を提出するよう求められました。
この場合、アルバイト先で配偶者控除を受けるべきでしょうか?
専従者控除の申請は年明けに行なっており、源泉徴収票もそのタイミングで妻に渡しております。
ちなみに、アルバイト先には専従者控除を受けていることを伝えていません。

税理士の回答

  アルバイト先は、「他社を退職して当社に就職した」場合のケースとして「前職」の源泉徴収票を依頼しているのだと考えます。
  しかし、専従者給与を得ている者の「主たる給与の支払い者」は個人事業者でなければいけませんので、アルバイト先は「乙欄課税」となるため「扶養控除申告書」を提出する事はできないと考えます。
  他社でも働いているので、提出できない旨、乙欄課税をして欲しいことなどをお伝えください。

  なお、注意事項として、当該アルバイトの従事状況によっては「専従」できていないと、税務書から指摘され「専従者給与」が否認される可能性があります。
  個人事業者の業務への従事に支障がない時間や休日におけるアルバイトであるのであれば、否認されないと考えられますので、そのあたりは必ず整理されることをお勧めいたします。

わかりやすいご説明ありがとうございました。
短期アルバイト先の会社にも相談したところ、同様の回答でした。

本投稿は、2023年10月29日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,224
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,235