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駐車場業で65万円の青色申告特別控除を受ける基準について

H27から40台の駐車場賃貸業を白色申告で実施していたのですが、H29の途中から更に10台分の駐車場賃貸業(40台分と場所は別)を開始したため、青色申告の65万円控除が受けられるのであれば、青色申告に切り替えたいと思っております。

ネットを見る限り、駐車場業で65万円控除が受けられる基準としては50台が目安のようですが、私のケースの場合、65万円控除は認められるでしょうか?

補足:
・元々の40台分は個人個人との賃貸契約を結んでおります。年間を通して概ね8~9割程度埋まっている状況です。
・追加の10台分は会社が一括借り上げしている形となっております。
・両者の駐車場とも契約処理など、駐車場の管理は委託会社に任せております。

税理士の回答

不動産所得について青色申告することができる事業的規模要件としては「5棟10室」という所得税基本通達があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm

一方、駐車場についての事業的規模の要件は通達に記載はありませんが、駐車場5台分を1室として考えるという税務当局内部の基準があります。
(情報 審理専門官情報第23号 大阪国税局個人課税審理専門官 平成19年1月26日)

ご相談者様の例で検討しますと、50台分が賃貸事業に供される状態にあります。
よって、事業的規模で駐車場業をされていると判断でき、青色申告の65万円控除を適用することができます。

本投稿は、2018年01月13日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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