事業専従者
親が個人事業主で
9時~19時までの仕事で
私自身も事業専従者として
同じ時間働いています。
これからお金が必要になるので
21時~24時でアルバイトをしようとおもっていますが
事業専従者として関係のなく、事業専従者として働くに影響のない時間帯での仕事でも事業専従者ではなくなるのですか??
税理士の回答
下記回答いたします。
青色、白色問わず事業専従者の要件は複数ありますが、その中でご質問に関係するのは以下の要件です。
<青色専従者の定義>
「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
問題になるのが「専ら従事している期間」です。
この期間には「他に職業を有する者」は入らないこととされています。
しかし、「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。」と別に規定がありますので
事業専従者として関係のなく、事業専従者として働くに影響のない時間帯での仕事でも事業専従者ではなくなるのですか??
事業専従者としての業務に支障のない範囲で副業をする分には「事業専従者として認められる」ということになります。
しかし、労働時間や給与が専従者として働く本業と比べたときに長い場合や多い場合は専従者として税務署から否認される可能性もありますので、そのような場合は税務署に1度問い合わせることをお勧めいたします。
ご参考に宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年10月31日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。