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青色申告の私物の扱いについて。

今年6月頃から趣味としてトレーディングカードの投資(売買)を始めました。
4ヶ月程度行い取引は数百万単位ですが、赤字なので利益はないという状況です。
そして近々個人事業主になり事業としてやっていくことにしております。
開業届提出の際に青色申告の申請も同時に行う予定です。

簿記の知識や確定申告の知識も全くないため今後勉強していく予定なのですが、それを踏まえた上でいくつか質問があります。

①開業前、開業後に関わらず私物は雑所得ではなく事業所得として扱われるのでしょうか。
上記記載の通り、私物に関しては開業前は4ヶ月で数百万単位の売買があり、開業後も数百万単位で売買を行う予定です。

②①で私物も事業所得として扱う場合、帳簿は私物、事業関わらず同じ帳簿に記載で良いのでしょうか。

税理士の回答

①私物を事業として販売するのであれば、商品に計上し事業所得として申告します。そうでなければ個人の雑所得になります。
②事業所得と雑所得とでは、帳簿は別になります。

ありがとうございます。
私物を事業として販売した場合、事業所得として申告すれば青色申告の控除の対象なのでしょうか。
また、事業所得で申告するにしても私物なので経費では落ちないでしょうか。

事業所得(青色)で申告すれば、青色申告特別控除の対象になります。また、事業所得で申告すれば取得費は仕入になります。

本投稿は、2023年11月04日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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