保険外交員(事業所得)の副業申告について
現在、保険外交員で働いていて、毎年事業所得として青色申告をしています。
住民税は自分で納付しています。
収入が減り、今年は派遣のバイトで年収20万円程度が有ります。確定申告の際にどちらも一緒に青色申告をしても良いのでしょうか?
住民税で本業に副業している事がバレる事がある!と聞いたのですが、確定申告の際、どのような点に注意したら良いのでしょうか?
税理士の回答

確定申告(青色)では、バイトの年収を給与所得として記載します。本業が給与所得の場合、副業が給与所得であれば住民税は特別徴収になりバレる可能性はあります。しかし、本業が事業所得であれば、住民税は普通徴収になりバレることはないです。
早速、お返事ありがとうございます。
事業所得と給与所得の申告をして確定申告したいと思います。
不安に思っていましたので、回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年11月25日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。