青色申告の際の期首残高について、正社員の期間の対応
昨年から業務委託でマッサージの仕事をしています。
昨年は3か月分だけでしたので白色で申告しましたが、今年は青色の65万控除で申告する予定です。
事業用とプライベート用の口座はわけていません。
お客様と直接現金のやり取りのみで
毎日オーナーに利用料を支払う形です。
ソフトで収支は記帳していますが、一月分としてまとまった金額を入金していません。
(毎日の売上で財布の中の金額が大きくなってきたら入金する程度)
この場合、期首残高は0でいいのですか?
個人でお金のやり取りをしているので、手元に釣銭は保管しています。
実際に毎日同じ金額の釣銭を合わせていられる訳ではありませんが、期首残高をそれに設定した方がいいですか?
また、2023.2月と3月の2か月だけ正社員として雇用されていました。
確定申告時にその他の10か月分の申告をするだけで大丈夫ですか?
税理士の回答

開業時に事業用の現金がなければ、開始残高は0になります。なお、確定申告は10か月分の申告をすることになります。
本投稿は、2024年01月16日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。