[青色申告]固定資産について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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固定資産について

業務で使うパソコンソフトを購入しました。
25万のもので分割で2回に分けて支払いました。
支払月が初回12月、二回目が翌年1月なのですがこの場合の会計処理はどうやったらいいのでしょうか?
2023年度で減価償却なのか、払い終わった2024年で減価償却なのか、または別の方法があるのかご教授お願い致します。

税理士の回答

ご記載の内容から分かる範囲で、令和5年分の確定申告における減価償却費の計算のご質問として回答します。
会計処理は
購入時(借方)ソフトウェア25万円/(貸方)未払金25万円
12月支払時(借方)未払金〇〇円/(貸方)現金預金〇〇円

支払月が初回12月、二回目が翌年1月なのですが

→これは上記の未払金の支払い方法のことであって減価償却費の計算には関係ありません。減価償却費の計算の基礎はソフトウェアの取得価額25万円です。

青色申告で少額減価償却資産の特例で令和5年に全額償却する場合
(借方)減価償却費25万円/(貸方)ソフトウェア25万円
青色申告決算書の減価減価償却費の計算の摘要欄に措法28の2と記載

通常の減価償却費(直接法)
(借方)減価償却費〇〇円(25万円×5年定額法償却率0.500×取得月から12月までの月数/12カ月/(貸方)ソフトウェア〇〇円
取得(購入)月がご質問の文面からはわかりませんので、計算不能です。

本投稿は、2024年01月22日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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