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非課税はどの項目に代金を記せばよいか

個人事業主で今年はじめて青色申告を行う者です。

切手を購入したら領収書に非課税となっているのですが、
この場合、確定申告はどう申告すればよろしいのでしょうか?
クラウドソフト(やよい青色申告オンラインのレシート取込 スマホ版)には、
税8%や10%などの項目がありますが、非課税はありません。
どこの項目に料金を記せばよいのでしょうか
初歩的な質問で申し訳ないのですが、お答え頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

切手を購入したら領収書に非課税となっているのですが、

  この場合、確定申告はどう申告すればよろしいのでしょうか?
 ⇒ 切手は、帳簿に郵送用に購入した旨を記載することで、購入時に課税仕入れ(10%)として仕入税額控除の対象とすることができます。

   本来であれば、切手は購入時には非課税と取り扱われ、使用したとき(郵便物を発送したとき=引換給付を受けた時)に課税仕入れにすることになります。
   しかし、帳簿に「郵送用切手購入」などのように記載することにより、購入時に課税仕入れにすることが認められ、インボイス制度が開始された後も同様の処理となります。


 国税庁HPから参考の説明個所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/16.htm

摘要の欄に郵便局名くらいしか明記していませんでした。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます
  インボイスが導入されてから戸惑うことが多くなったと耳にします。電車代などの領収証のないものは、帳簿の適用に「公共交通機関特例」などのように記載すないといけないものがありますのでご注意ください。

  詳しくは
  国税庁HPの「インボイス特集」のQ&Aをご確認ください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

>電車代などの領収証のないものは、帳簿の適用に「公共交通機関特例」などのように記載

出金伝票に記載のみと思っておりましたら、
帳簿に「公共交通機関特例」と記載しないといけないのですね。
(帳簿の摘要のところに明記するのでしょうか)
知りませんでした。勉強になりました。
お教えいただきありがとうございました。

帳簿に「公共交通機関特例」と記載しないといけないのですね。
(帳簿の摘要のところに明記するのでしょうか)
 ⇒ そのようにお願いします。
   なお、3万円以上の場合は、インボイスが必要です。
   先ほど添付したQ&Aの問104,105を参照してください。

早速のお答えいただきありがとうございます。
参考になりました。勉強になりました。
誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年02月08日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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