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10万円以下で購入した3Dプリンターを売却した場合の仕訳について

お尋ねいたします。

2023年に8万円の3Dプリンタを購入、使い勝手が悪く、同年にリサイクルショップで2万円で売却しました。
この場合の仕分けについて教えて頂けませんか?
3Dプリンタは購入した際に消耗品費で仕訳し、
売却した時の収入は雑収入で仕訳したのですが問題ありませんでしょうか?

税理士の回答

法人であれば、(借方)現金預金2万円/(貸方)雑収入2万円
個人であれば、総合課税の譲渡所得なので仕訳はありません。
なお、個人の場合の総合課税の譲渡所得は、譲渡価額2万円-取得費0円(必要経費にしているため)-特別控除額2万円=0円なので、課税所得は生じません。(他に総合課税の譲渡所得がない前提です)

お忙し中ご返答頂きありがとうございます。

個人事業主でございます。消耗品費の仕訳のみでよろしいという事でしょうか?
再度の質問すみません。

購入時の消耗品費の仕訳のみです。

本投稿は、2024年02月19日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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