青色申告の帳簿に該当するか
個人で飲食店を営んでおり、青色申告を行っています。
日々の売上明細や仕入、経費明細は取引ノートに記帳していますが、取引ノートは、単式簿記的なものです。売上、仕入、経費の大部分は現金取引です。
青色の65万円控除をするためには、最低限、総勘定元帳が必要だと思いますので、取引ノートは、補助簿として活用し、総勘定元帳は、取引ノートから月計で現金xxx/売上xxx等で記帳したいと思いますが、この方法で65万円控除の対象となるでしょうか?
税理士の回答

複式簿記の記帳で総勘定元帳が作成できていれば可能だと思います。なお、65万円の条件として他に電子申告をする必要があります。
取引ノートを作成しているのに、更に、ほぼ同じ内容で日々の取引に基づき総勘定元帳を作るのは、時間もかかるし二度手間になり無意味と考えてご質問しました。
月計で仕訳して総勘定元帳を作れば手間も省けます。ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月28日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。