業務請負での青色申告での家族の年金収入は確定申告で帳簿に計上すべきか?
私は業務請負の仕事をしている個人事業主です。
副業で月に何度かアルバイトをしていますが、メインは業務請負の仕事です。
年収は副業バイト含めて私個人だけで200万いくかどうかです。
また、家族は母と私のみで、二人暮らしです。
母は80歳で年金をもらっていますが、アルバイトなどはしていません。
母は年金を年に54万円貰っています。
この場合、青色申告での私の確定申告で母の年金は計上する必要はありますでしょうか?
税理士の回答

青色申告での私の確定申告で母の年金は計上する必要はありますでしょうか?
⇒ お母さまの年金(雑所得)はお母さまに帰属しますので、貴方の確定申告の事業所得や他の所得に計上する必要はありません。
なお、お母さまを扶養とするための判断として、「年金を基にお母さまの所得金額を算出する」ということであれば、そのとおりです。
母さまは80歳ですので、年金収入54万円であれば、雑所得の金額は0円となり、貴方の扶養とすることができます。
本投稿は、2024年03月08日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。