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青色申告控除10万円から65万円への変更について

令和4年度を青色申告10万控除で確定申告しました。
ソフトの複式簿記で記入していたこともあって、買掛帳と売掛帳なども作りました。
ただ、令和4年度の期末の買掛金・売掛金の金額がおかしくどこかで間違えたみたいです。

令和5年度は65万柄控除をしたいのですが、期首の買掛金と売掛金の金額を正しい金額に変えてはいけないでしょうか?
令和4年度は貸借対照表などは提出しておりません。

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

  回答します

  税務署へ貸借対照表を提出していない場合、期首残高の変更は税務上は特に問題はないでしょうが、すでに帳簿上次年度繰り越しをされているのでしょうから、期首残高を変更するよりも、期首または決算仕訳で訂正仕訳を行ってはいかがでしょうか。

  税務調査などがあった場合は、その時に説明できるようにしておけば、どちらの方法を選択されても特に問題は生じないと考えます。

ご返信ありがとうございます。
ちなみに、令和4年度の期末買掛金がマイナスになっている場合、令和5年度の期首ではどのような仕訳をすればいいのでしょうか?

 マイナスになっている事情にもよるとは思いますが
  事業主貸 /買掛金  の仕訳で、
 期首のあるべき「買掛金」残高にします。

お忙しい中、早速ご返信ありがとうございます。
期首残高を変更なのですが、会計ソフトでは期首残高を手入力で入れられるようになっています。
その場合、さきほどご回答いただいたように期首残高を変更しても大丈夫でしょうか?
期首残高のみを変更した場合、令和4年度の期末の帳簿に訂正仕訳を追加した方がよろしいいでしょうか?

>期首残高のみを変更した場合、令和4年度の期末の帳簿に訂正仕訳を追加した方がよろしいいでしょうか

 ⇒本来、翌年に更新させたソフトを訂正するのは好ましくなりませんが、「期首残高」から変更する場合は、前年の決算仕訳などで入力(訂正仕訳)したほうが良いかもしれません。
  

令和4年度の総勘定元帳や買掛表などのPDFおよび印刷もしております。
この状態でも会計ソフトの金額を変えるのはあまり好ましくないでしょうか?

 ソフトの金額を訂正した場合は、総勘定元帳や買掛表などの印刷物を差し替えることを忘れないようにしてください。
 
  法人の場合は、株主総会で決定した決算を遡って訂正することはできませんし、してはいけません。
  個人事業者であっても、「会計(簿記)」考え方は同じであるため「好ましくない」と記載しましたが、個人事業の場合は特に貸借対照表を第三者(税務署・金融機関)に提出していないのであれば、内部的な処理になりますのでそこまで厳密でなくとも問題は少ないと思います。

本投稿は、2024年03月13日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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