専従者控除についてお聞きします。
私は個人事業主で今回から青色申告に変更しました。子供が高校生になり土日祝日で月に8日程度1日8時間位手伝いに来ています。専従者控除の対象になるかを教えてもらえますか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

青色だと専従者給与になります。
事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、専ら従事するというのが要件の1つですので無理だと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
早々の回答ありがとうございます。日数が足りないということですね?
そうすると私が仕事の時の材料や道具の積み下ろしの手伝いもバイト時間と日数に入れれば可能でしょうか?

先ほども書きましたように従事可能期間の2分の1を超える期間の従事が必要です。
それを超えているかどうかはこちらではわかりませんので、ご自分で判断して下さい。
それ以外にも適用要件はありまので、先ほどのリンク先をお読み下さい。
本投稿は、2024年03月24日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。