更正の請求について(消費税の申告漏れ)
消費税の申告漏れで過年度の更正の請求を行っており、青色申告決算書の提出を税務署から求められました。
振替伝票としては今年の1月1日付で租税公課の振替伝票を作ると税理士さんに教えていただいたのですが、過年度の青色申告決算書の租税公課にはこの金額を記載した方がよいのでしょうか。
月曜税務署に確認はしますが事前に知っておけば話がしやすいと思いましたのでご教授いただければ幸いです。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

消費税の申告漏れで過年度の更正の請求というのがちょっとわからないのですが、具体的に何をどうしているか教えてもらえますでしょうか。

過年度の「租税公課」に記載したほうがよいか。というお尋ねですが、貴方が税込経理をされていた時には、申告時に「租税公課」として必要経費に計上することになります(当年分の必要経費)ので、過年分の「租税公課」として記載することはできないと考えます。
経理方法は「税抜経理」方式だったのでしょうか「税込経理」方式だったのでしょうか・
税抜経理は、取り引きの際に消費税額が「別」にして、仮受消費税や仮払消費税として、決算書を作成するときに納税額を計算し清算する方法です。
税込経理は、取引の際に消費税を「込」み(含めて)で、計上する方法になります。
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なお、法人税の更生の請求の理由ですが、
「税抜経理」をされていた場合、申告納税額が発生しなかったため、仮受消費税と仮払消費税の差額を「雑益」として計上したことに対する更正の請求なのでしょうか。
消費税の確定申告漏れでの更生の請求は、貴方が「税抜経理」をされていた時には認められると思います。
しかし、「税込経理」をされていた場合は、その決算書を作成するときに消費税額の納税額を「未払消費税等」として計上した場合、その年に係る消費税額を必要経費に計上することができますが、その処理をしていなかった時に、その後遡ってその年の必要経費に計上することはできません。後からの補正はできません。
税務署に求められている「青色決算書」は過去(消費税の申告をしたとと年分)に、税抜経理をしていたが、先のように「雑益」に計上していたか否かを確認したいのではないでしょうか。
なお、「税抜経理」は、消費税課税事業者でない場合は選択できない経理方法であり、貴方が消費税の申告をされていなかった=免税事業者と解釈していたならば、そもそも税抜経理はしておらず税込経理をされていたと思いますので、「消費税の申告」をしたとき(期限後?)に、当該消費税額等は必要経費に計上されますので、過年分の所得税の「更正の請求要件」には該当しない可能性があります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
税抜経理方式または税込税理方式による経理方式
※ 具体例の少し前伊の箇所に「税込経理」の考え方げ記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm
「納付税額又は還付税額の経理処理」
税込経理の際に、いつ必要経費となるか説明されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
ご返答ありがとうございます。
先日税理士さんに相談する機会があり、その際消費税の申告漏れが判明しました。
その方が仰るには消費税の申告漏れは支払ってもらう必要があり、その分はその年度の経費にして更正の請求が出来ると教えていただきました。
経理としては税込み経理になると思います。
当方個人事業主です。

税込経理の場合、消費税額を租税公課に計上することができますが、過年度の場合は計上することができず、申告書を提出した年に計上することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
したがって残念ですが、更正の請求はできません。
ご回答ありがとうございます。
今年の分の消費税と合わせて今年度の租税公課に計上は出来るが、過年度の方には計上出来ないため更正の請求は出来ないという事ですね。
更正の請求が出来ると仰った方はどういう想定をされていたのでしょうか。

ちょっと、わかりません。。。。
重ねてのご回答ありがとうございます。
ご本人にしか分からないですよね、ありがとうございます。
少なくとも更正の請求は難しいとの事なので税務署にはそのあたりを再度確認して取り下げるかどうか相談してみます。

ご参考になりましたら幸いです。

>今年の分の消費税と合わせて今年度の租税公課に計上は出来るが、過年度の方には計上出来ないため更正の請求は出来ないという事ですね。
更正の請求が出来ると仰った方はどういう想定をされていたのでしょうか。
⇒「更正の請求ができる」と回答された方がどなたなのかわかりませんが、少なくとも税理士先生は、「今年の1月1日付けで租税公課の振替伝票を作成する」と言われたようですので、先生のご指導に誤りはなったと考えます。
>ご本人にしか分からないですよね、
⇒ 貴方が、消費税の申告や更正の請求書を作成・提出された方ではないのでしょうか。
聞かれたご本人に確認されることと、更正の請求書は取り下げることになると思います。
本投稿は、2024年03月29日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。