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事業所得としての認定について

親の扶養に入っている大学生です。
今年、アルバイトで100万円の収入を見込んでいます。

開業届を提出し、個人事業主としてクラウドソーシングサービスを利用して業務委託報酬を得ようと考えています。
年内に月5万円を5か月、合計25万円の業務委託報酬を得た場合について質問です。



収入の合計は125万円となりますが、社会保険の扶養の条件を満たしますか。


上述の業務委託報酬について青色申告特別控除を適用することはできますか。
すなわち、事業所得として青色申告をすることはできますか。


給与所得100万円 - 給与控除55万円 = 45万円
事業所得25万円 - 青色申告特別控除65万円 = 0円 (-40万円)
より合計の所得は45万円となり、所得税の扶養の条件を満たしますか。


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①130万円未満であれば社会保険の扶養内になると思います。
②給与所得が本業であれば、業務委託は副業になり雑所得になります。
③雑所得になれば、合計所得金額は70万円になり扶養から外れます。

ご回答ありがとうございます。
②について、適切に帳簿を付けていることなど、事業所得として認められる方法はありますでしょうか。

帳簿はもちろんですが、業務委託を本業として毎日のほとんどの時間を費やしていることが条件として必要になると思われます。

本投稿は、2024年04月01日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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