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派遣社員と個人事業主の兼業について。

基本的に個人事業主で青色申告をしています。
この度2ヶ月だけ派遣社員として働いてほしいと言われました。
そちらは給与になるとおもうのですが、
所得と給与は合算され税金の計算がされるのでしょうか?
派遣元で年末調整されると思いますが、
その後自分で確定申告すればよいのでしょうか?

例えば、所得400万
派遣の給与50万
経費350万

残りの額が50万円となった場合、
青色申告控除65万円で
税金はゼロになりますでしょうか?

お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 事業所得の青色申告特別控除前の金額が50万円※の場合、青色申告特別控除額は10万円又は55万円又は65万円となっていますので、青色申告特別控除額によっては所得金額が算出されることになります。
  ※ 収入金額400万円 - 必要経費 350万円 =50万円
 また、給与所得の金額も0円となると思いますので、これら所得の合計(合計所得金額)は40万円又は0円となりますが、いずれにしても税額は発生しない(税金0円)ことになります。


【解説】
 「所得」とは(個人)事業所得の「収入」であると推察いたします。
  なお所得税は、その所得の性格により区分(所得区分)し、各所得ごと所得金額を算出することになります。
  そして、確定申告時には「全ての所得」を合算して申告することになります。

  さて、貴方の所得はご理解のとおり「個人事業主の所得=事業所得」と「派遣社員の所得=給与所得」に区分されることになると思います。
  各所得金額の算出方法は以下のようになります。
  【事業所得】
   収入金額 - 必要経費 (-青色申告特別控除額)=事業所得金額 で算出されます。(青色申告特別控除は、控除前の金額が限度となります)
   ∴400万円 - 350万円 (-10万円or55万円or65万円)= 40万円 or 0円   
  【給与所得】
   給与収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額(マイナスの時は0円)で算出されます。
   ∴ 50万円 - 55万円 = 0円

  【合計所得金額】
    事業所得40万円or0円 + 給与所得0円 = 合計所得金額40万円or0円

  税額の算出は、当該「合計所得金額」から「人的控除額」を控除して算出しますが、人的控除には最低「基礎控除額48万円」がありますので、青色申告特別控除額が仮に10万円で、事業所得金額が40万円(合計所得金額40万円)となっても税額は発生しないことになります。

わかりやすく詳しく大変ありがとうございました!
青色申告特別控除の65万円と給与所得控除55万は併用されるのですね!(それぞれで適用されるのですね。)

色々ネットで調べると本業は派遣で副業で個人事業主の場合
副業の所得20万円以上あれば確定申告しないといけないとありますが、
それは青色申告特別控除の申請などしてなく、
控除されないからということなのでしょうか?
なぜ20万円なのかが引っかかります。。(10万円か55万円か65万円なのではないのかと思ってしまいます。)

どうぞよろしくお願いいたします。

>なぜ20万円なのかが引っかかります
⇒ 法律で定められているから。 この一言しか言えません。

   給与所得者は年末調整により所得税の清算が行われ、申告納税の手間を省くようにしているにもかかわらず少額な所得が生じたことをもって、全てに申告義務を負わすのは不適切として、少額・・・この金額を20万円としています・・・の所得が生じたからと言って申告義務を負わせない処置をとっています。
   ただし、「申告義務がない」だけであり「非課税」となっているわけではなく、医療費控除などにより還付を受けるための確定申告をすることはできます。また、その際には20万円以下の給与所得以外の所得も申告する必要があります。
   なお、この措置は所得税(国税)だけの処置であるため、地方税(住民税)の申告義務はありますので、所得税の申告をしなかった場合は住民税の申告をすることになります。
   所得税の確定申告をした場合は住民税の申告を兼ねることになりますので、住民税の申告は不要となります。


  【所得税の課税(申告)等の考え方】
   所得税は、源泉分離課税とされる利子所得などを除き、その年中に各人に帰属するすべての所得を総合し、その所得の総額から基礎控除などの所得控除額(人的控除額)を差し引き、その残額に税率を適用して課税するいわゆる「総合課税」の建前をとっています。
   また、原則的には所得者自身が、その年の所得金額とこれに対す津税額を計算し、これを自主的に申告して納税する「申告納税制度」が採用しています。
  そのため、本来は給与所得者についても、総合課税や申告納税の建前に従って所得税の課税が行われることになりますが、多くの給与所得者は、給与以外の所得のない場合が多いので、確定申告を行うまでもなく、給与支払者の下で、総合課税の要請に応ずることができるとして、給与の支払時に源泉徴収を行い、かつ、年末調整によって所得税の清算をすることとして、給与所得者の申告納税をする手間を省くことにしています。
 このため、給与所得者に対しては、給与以外の少額の所得に関しての申告納税義務を免除している制度(法律)が作られています。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「給与所得者で申告の必要な人」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

  長くなりましたので。分けて回答します

>青色申告特別控除の65万円と給与所得控除55万は併用されるのですね!
 ⇒ それぞれの「所得金額」の計算方法が決められているため、併用されることになります。
    なお、給与所得控除55万円は、給与収入が増加すると控除額も増加します。


> 副業の所得20万円以上あれば確定申告しないといけないとありますが、
  それは青色申告特別控除の申請などしてなく、控除されないからということなのでしょうか?
  ⇒ このご質問の内容がよくわかりません。
    なお、「副業の所得20万円以上」は、事業所得に限らず雑所得や不動産所得などの「給与所得や退職所得以外の所得」となります。

    また、青色申告特別控除額が55万円となるのは、青色決算書に「貸借対照表」を記載し「期限内申告」の場合に限ること、65万円になるのはこれに加えe-Taxでの提出をした場合に限られます。
    そこで、「他の所得20万円」は青色申告特別控除額を控除する前の金額とお考え下さい。
   
    ※ 青色申告は、事業所得又は不動産所得しか申請できません。
      また、不動産所得では、青色申告特別控除額55万円(65万円)は、「事業規模」でなければ控除対象とすることはできません。

お詳しく大変ありがとうございます!
承知いたしました。
では私の場合は併用ができるので
問題ないということですね。
ありがとうございました!

本投稿は、2024年06月12日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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