[青色申告]確定申告書、雑収入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 確定申告書、雑収入について

確定申告書、雑収入について

確定申告、雑収入についてご教授お願い致します。
個人事業 青色申告

店舗での収入:現金売上
その他一部、7万円ほど、店舗での直接的な売上ではないのですが、収入があります。
この収入は雑収入になるのでしょうか?

<内容>
店舗で使用している美容液を、お客様が購入されたいといった時

店舗販売はしていない製品で、販売元をお伝えし

購入になった場合

販売会社より、ボーナスという形で収入が入ります。紹介制というシステムです。

①この時の収入は、事業所得(売上)にあたるのでしょうか?

尚、昨年までは雑収入で計上していました。
今後、だんだんその比率(収入)が上がってきたとした場合(20万円超)、できれば売上として申告したいです。
(20万円を超えると、別途、確定申告が必要とネットで見ました為)


②今まで雑収入で計上していたものを、今年から売上に変更するとよろしくないでしょうか?

③今回のようなケースを、雑収入としてでななく、売上として計上した場合
現金売上、現金での買い物、その他の仕事はしていない(今回は売上とした場合)、その他収入もない場合
雑収入が0になります。

雑収入はどのようなものかネットで調べたりもしましたが、雑収入0?と思い心配になりました。そのような事例はありますでしょうか?

本来であれば、税務署に今回のようなケースを相談しに行こうと思いましたが、理解不足のまま行って追い張られた事があり・・・先にプロの方のご教授を頂きたいです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして
①事業所得に当たります。(売上とするか雑収入とするかは、事業主さんの判断でよいと思います。また、)
②雑収入として、事業所得の収入にあげていたものを売上に変更することは問題ありません。
③必ずしも雑収入があるとは限りませんので、そのような場合もあると思います。また、

回答頂き有難うございました!
ご教授頂きましたご意見を参考に仕訳したいと思います。
お忙しい中、回答頂き感謝いたします。
有難うございました!

本投稿は、2018年02月25日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229