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発送の際の領収書を破棄してしまっている場合の税務処理はどうすべきか

メルカリで商品を発送した際の、発送にかかった領収書を破棄してしまった場合どう対応すべきでしょうか。

メルカリでは
商品発送にかかる送料や販売手数料が引かれた状態で売上として付与される形であり、こちらから送料の支払いを行うことはありません。

また、
・発送にかかった送料代金
・支払手数料
・購入日時
は取引明細に記録されます。

その為恥ずかしながら、「送料は取引明細に記録されている為発送の際の領収書は必要ない」と考えてしまっており、これまでのものは破棄してしまっております。

しかし「商品発送時点で売上が発生する」と考えた場合、領収書がない為何日に発送を行ったか証明するものがありません。

発送にかかった領収書がない状態は、やはり税務上問題があるでしょうか。
取引画面のスクショのみでは証明にはならないでしょうか?
また税務上問題がある場合、これまでの送料や売上はどう処理すべきでしょうか。

以上についてお教え頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。書類の保存に関するご相談ですね。

まず税務上の観点からお伝えしますと、売上の計上日を証明する物証がないことは問題ですね。とはいえ、今となってはやむをえませんので、以降では保存するようにしましょう。

経費の観点からは、取引明細を確認すれば配送料が何円かかったのかわかりますから、そちらは特に問題はないでしょう。

また、配送料や売上ですが、発送の領収書がお手元になくても会計処理自体は取引明細を確認すれば可能だと思います。領収書がない部分は取引明細を基に会計処理を行い、以降では実際の領収書を基に会計処理を行っていただければと思います。

別に間違って会計処理をしたわけではないでしょうから、そこまでご心配なさらずとも良いと思いますよ。

本投稿は、2024年07月09日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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