専従者給与
この8月から個人事業主として事業をはじめました。青色申告して、妻に専従者給与を支払います。一般に「年額96万までなら手続きが楽」と言われますが、8月からスタートした私の場合「8月から12月までの支払い給与総額が96万」以内なら大丈夫でしょうか?それともやはり「月あたりの給与の上限を8万」に抑えておくのが良いのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
8月からスタートした青色申告の個人事業主の場合、「8月から12月までの支払い給与総額が96万円」以内である必要はありません。また、「月あたりの給与の上限を8万円」に抑える必要もありません。ただし、労務の対価として相当と認められる金額に設定することが重要です。
一般的に言われる「年額96万円」や「月8万円」は、あくまでも目安であり、法令で定められた上限ではありません。
8月から12月までの給与総額が96万円を超えても、また月8万円を超えても構いません。ただし、妻の労務内容や貢献度に見合った金額であることが重要です。過大な給与は税務調査時に否認される可能性があるため、適切な金額設定を心がけましょう。
明瞭なご回答を頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年08月23日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。