遠隔読影+産業医の報酬は事業所得にできますでしょうか。合算し帳簿づけなど処理できるのでしょうか。
現在医師をしております。
今後、遠隔読影週3.5日と産業医週0.5日を業務委託契約を結んで始めようと考えています。その他に、非常勤週1日も継続していこうと考えています。
・産業医報酬は原則給与所得だが、仲介会社を挟んで業務委託契約を結べは雑所得または事業所得になる。
・事業所得と雑所得については、生業としてやる規模であれば事業所得、そうでなければ雑所得になる。
という記述を見ました。
仮に遠隔読影で年700-800万程、産業医で年200-300万ほど、その他に非常勤医師として500万ほどの給与所得が合った場合、遠隔読影や産業医は事業所得にできますでしょうか。
素人考えになりますが、遠隔読影がメインなのでそちらは事業所得になるのではないかと思っていますが、産業医については生業かどうか微妙なラインなのかなと思っています。
また、個人事業主として医師の仕事をするという意味では遠隔読影と産業医は別の事業ではなく同じ事業とも捉えられるので、両方合算してどちらもまとめて事業所得にすることはできますでしょうか。
帳簿づけや経費処理などは別々にしなくてはいけないのか、合算してしまっていいのかどちらでしょうか。
今後の仕事のことでどうしていくか悩んでおり、調べてみましたが、はっきりとわからず質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
事業として継続的に行っている場合、かつその規模が生業として認められる場合に適用されます。経常的に行っており、利益が安定していると認められる場合、事業所得として申告できます。

石割由紀人
事業所得として認められない場合や、収入が一時的なものである場合は、雑所得として扱われます。産業医の報酬が業務委託契約であっても、報酬が給与所得として取り扱われる場合、雑所得になる可能性があります。

石割由紀人
遠隔読影がメインの収入で、かつこれが生業として行われるものであれば、事業所得として申告するのが適切です。産業医の仕事も生業としての規模であれば、事業所得として扱うことができます。ただし、産業医の報酬が業務委託契約であり、かつその報酬が給与所得でない場合、雑所得として申告されることもあります。

石割由紀人
事業所得として扱う場合: 遠隔読影と産業医の業務を別々に扱うのではなく、全体として一つの事業所得として申告することが可能です。しかし、個々の収入や経費を明確に管理するために、帳簿は詳細に分けることが推奨されます。具体的には、遠隔読影の収入と産業医の収入、各々の経費を分けて記録し、最終的に合算して申告する形になります。

石割由紀人
それぞれの業務に関連する経費を分けて計上し、それぞれの業務に対して適切に処理する必要があります。共通の経費(例えば、通信費など)がある場合には、適切に配分して計上する方法が考えられます。
細かく教えて頂き大変ありがとうございます。
調べても分からないことだったので大変助かりました。
本投稿は、2024年08月30日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。