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暗号資産投資で得た所得を事業所得にする場合について

既に青色申告をしている個人事業主です。今年から暗号資産の投資を始め、6月の時点で総売上が1000万円、実現損益として45万円を超えました。
所得ではなく収入が300万円を超えている場合、事業所得として申告ができるそうなのですが、今年の分から事業所得として申告してもよいのでしょうか? それとも、今年は雑所得として申告をし、来年も同じだけの成績を上げてから事業所得とするべきなのでしょうか?

税理士の回答

現在の状況下では、今年の暗号資産投資による所得を事業所得として申告することは可能ですが、慎重な判断が必要です。今年は雑所得として申告し、来年以降の状況を見て事業所得への変更を検討することをお勧めします。

国税庁の2022年12月26日に更新されたFAQによると、暗号資産取引による所得は原則として雑所得に区分されますが、年間の収入金額が300万円を超え、かつ帳簿書類を保存している場合は、原則として事業所得として区分できるとされています。

総売上が1000万円であり、300万円の基準を大きく超えています。また、既に青色申告をしている個人事業主であるため、帳簿書類の保存要件も満たしている可能性が高いです。

しかし、事業所得として認められるためには、営利性・反復性・事業性が判断基準として優先されます。暗号資産投資が副業的に行われている場合、事業として認められない可能性があります。

事業所得として申告することで、青色申告の特典(最大65万円の控除)を受けられる可能性がありますが、税務調査等で事業性が否認されるリスクもあります。

本投稿は、2024年08月30日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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