ダブルワークの確定申告について
アルバイトと配信業をしています。
青色申告を検討しています。
聞きたいことは
①アルバイトも点々としており、配信もプラットフォームがバラバラなため年末調整の仕方が分からない
②扶養内であっても、正社員でなくても年末調整を行っていなければダブルワークでは確定申告が必要か
③青色申告をするには帳簿が必要だと聞きましたが、帳簿を付けたことがありません。他に代用出来るものがあるのか、それとも今年は諦めた方がいいのか教えてください
税理士の回答

石割由紀人
① 年末調整の仕方について
アルバイトや配信業で複数の雇用主やプラットフォームがある場合、それぞれの雇用主からの収入が複数にわたるため、年末調整は各勤務先で個別に行われます。しかし、一般的には正社員として一箇所の勤務先で行われるのが年末調整で、アルバイトやダブルワークの場合、主たる勤務先の方で年末調整を行い、その他の収入は確定申告で申告する形となります。すべての所得を合算して年末調整を行うことはできませんので、必要に応じて税務署で追加の確定申告が必要となります。
② ダブルワークで確定申告の必要性
日本では、年収が給与所得のみで年間20万円超の副収入がある場合、自ら確定申告をする必要があります。扶養内やアルバイトであっても、複数の勤務先から給与を受け取っていて源泉徴収を超えると推測される所得がある場合には確定申告を行う必要があります。すべての収入を正しく合算し、必要な税金を支払うためにも確定申告は重要です。
③ 青色申告の帳簿について
青色申告をする際は、複式簿記に基づく帳簿を作成し、取引ごとの収支を記録する必要があります。帳簿には現金出納帳、売掛帳、買掛帳、総勘定元帳などが含まれます。青色申告特別控除を受けるためには、これらの帳簿を適正に管理することが求められます。もし自分で帳簿を付けることが難しい場合は、会計ソフトを利用することで簡易的に管理できます。市販の青色申告用のソフトウェアが多く存在し、初心者でも比較的簡単に帳簿を付けられるようになっています。今年から始めることも可能ですが、帳簿付けが間に合わない場合は確定申告の時期を考慮して熟考することが望ましいです。
ありがとうございます。
帳簿は今年の分全部付けないと行けませんか?細かいところは覚えていなくて

石割由紀人
青色申告を行う場合、正確な帳簿を作成することが法律で求められています。原則として、1月1日から12月31日までのすべての取引を帳簿に記載する必要があります。この帳簿は、事業所得や不動産所得、山林所得を正しく申告するために必要であり、青色申告特別控除を受けるための要件でもあります。
もし細かい取引を覚えていない場合は、可能な限り収支の記録(レシート、請求書など)を整理し、抜けている情報を補完することが重要です。記憶に頼らず、できるだけ正確に再現する努力が必要です。また、会計ソフトウェアを使用することで、記帳作業を効率化し、計算間違いを減らすことができます。書類が揃わない場合でも、ある程度の証跡を集めることで、後日税務調査があった際にも対応しやすくなります。
本投稿は、2024年09月19日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。